
米ミュージシャン組合、ユニバーサル等の訴状棄却要求に反対
音楽業界とAIをめぐる法廷劇が、また一歩動いた。米ミュージシャン組合AFM(アメリカン・フェデレーション・オブ・ミュージシャンズ)が、ユニバーサルミュージックやワーナーミュージックによる訴訟棄却申し立てに対して、裁判所に却下するよう求める意見を提出した。つまり「その棄却申し立て、認めないでくれ」という立場を取ったわけだ。
そもそもの経緯はこうだ。メジャーレーベルがAI音楽生成サービスのSunoおよびUdioと何らかのライセンス契約を結んでいることが争点の背景にある。そのライセンス供与が、実際に演奏してきた音楽家たちの報酬に影響を与えているのではないか、というのがAFMの問題意識だ。さらに焦点となっているのが「新用途条項」の解釈。これはレコード契約においてもともと存在するルールで、新しい技術や媒体に楽曲が使われる際に、アーティストへの追加報酬が発生しうる条項だ。AI向けライセンスがこの「新用途」に当たるかどうか、そこが法廷での核心になっている。
じゃあ、この争いはAI音楽を作る側にとって他人事か。まったくそうじゃない。
SunoやUdioといったサービスは、AIが楽曲を生成するための学習データや、商用ライセンスの根拠をどこに置くか、という問いとセットで存在している。レーベルとAI企業の間の契約がどういう法的性格を持つのかが、今後のライセンスの相場観を丸ごと変えかねない。つまりこの裁判の行方は、「AIで作った曲を誰がどう権利処理するか」という構造そのものに影響する。
編集部の正直な見立てを言うと、AFMがここで声を上げたことの意味は小さくない。棄却申し立てに「反対する」という行動は、裁判を続けさせろ、証拠と議論を尽くせ、という要求でもある。AI時代の権利保護を「既存の条項の解釈」で戦おうとしているのは、新しい法律を待つより現実的な戦略かもしれない。
一方で、新用途条項がAI学習・生成という文脈にどこまで適用できるかは、正直まだ誰にも答えが出ていない領域だ。この条項は主にストリーミングやデジタル配信が登場した頃に議論されてきた経緯がある。AIへの適用は、解釈の射程をさらに広げることになる。
音楽家が「自分たちの演奏」がAIに渡った先をどう追跡し、どう報酬につなげるか。その仕組みがまだ存在しない中で、法廷が一つの答えを出そうとしている。あなたが今日生成した一曲の背景に、こういう戦いが続いていると知っておく価値はある。
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